下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成15年 問48

【問 48】 管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 管理業務主任者は、マンションの管理に関する事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならず、これを常に携帯する必要があるため、マンション管理業者の従業者であってもそれを証する証明書を同時に携帯する必要はない。

2 管理受託契約の締結に先立ちマンション管理業者がマンションの区分所有者等及び管理組合の管理者等に交付する重要事項を記載した書面への記名は、その事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者が行わなければならない。

3 管理業務主任者は、登録を受けている事項のうち、その住所に変更があった場合には、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出る必要があるが、その勤務先として登録していたマンション管理業者から他のマンション管理業者に転職した場合には、その旨を届け出る必要はない。

4 管理業務主任者が、マンション管理業者に自己が専任の管理業務主任者として従事している事務所以外の事務所の専任の管理業務主任者である旨の表示をすることを許し、当該マンション管理業者がその旨の表示をし、その情状が特に重いときは、国土交通大臣は、当該管理業務主任者の登録を取り消さなければならない。

【解答及び解説】

【問 48】 正解 4

1 誤り。管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならないが、他方、マンション管理業者の従業者は、マンションの管理に関する事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならず、これらは相互に代用できないので、両方携帯する必要がある。
*マンション管理適正化法63条、88条2項

2 誤り。重要事項を記載した書面への記名は、「管理業務主任者」が行わなければならないという規定しかなく、必ずしも「専任」の管理業務主任者が行う必要はない。
*マンション管理適正化法72条5項

3 誤り。管理業務主任者は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないが、その登録事項には、管理業務主任者の住所だけでなく、業務に従事するマンション管理業者の商号又は名称及び登録番号もあるので、他のマンション管理業者に転職した場合には、届け出る必要がある。
*マンション管理適正化法62条1項

4 正しい。管理業務主任者が、マンション管理業者に自己が専任の管理業務主任者として従事している事務所以外の事務所の専任の管理業務主任者である旨の表示をすることを許し、当該マンション管理業者がその旨の表示をしたときは、その情状が特に重いときは、登録取消処分事由に該当する。
*マンション管理適正化法65条1項4号