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管理業務主任者 過去問解説 平成15年 問46

【問 46】 マンション管理士に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、国土交通大臣は、指定登録機関にマンション管理士の登録事務を行わせているものとする。

1 マンション管理士は、その住所を変更した場合にあっては、その旨を遅滞なく指定登録機関に届け出なければならず、当該届出をするときは、マンション管理士登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

2 マンション管理士が偽りその他不正の手段により指定登録機関の登録を受けた場合、国土交通大臣はその登録を取り消し、又は一定期間のマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。

3 マンション管理士として指定登録機関の登録を受けるためには、マンション管理士試験に合格することのみならず、一定期間以上のマンション管理に関する実務経験が必要である。

4 マンション管理適正化法の規定によりマンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中にマンション管理士の名称を使用した者は、罰則の対象となるが、マンション管理士でない者で、これに紛らわしい名称を使用した者は、罰則の対象とはならない。

【解答及び解説】

【問 46】 正解 1

1 正しい。マンション管理士は、氏名、住所等のマンション管理士登録簿の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。そして、この届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
*マンション管理適正化法32条

2 誤り。マンション管理士が偽りその他不正の手段により指定登録機関の登録を受けた場合、国土交通大臣はその登録を取り消さなければならない。必要的な登録取消であり、また名称の使用停止ではない。
*マンション管理適正化法33条1項2号

3 誤り。マンション管理士として登録を受けるには、特にマンション管理に関する実務経験は要求されていない。
*マンション管理適正化法30条

4 誤り。マンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、マンション管理士の名称を使用したものも、マンション管理士でない者で、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用したものも、30万円以下の罰金に処せられる。
*マンション管理適正化法109条1項3号