下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成15年 問45

【問 45】 マンションの建替えの円滑化等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 マンション建替組合の設立の認可を申請しようとする建替え合意者は、組合の設立について、建替え合意者の4分の3以上の同意を得なければならない。

2 マンション建替組合の組合員となることができる者は、そのマンションの区分所有者又はその包括承継人に限られる。

3 マンション建替組合を設立するためには、建替え合意者が5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けなければならない。

4 マンション建替組合は、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となった者を除く。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求できる。

【解答及び解説】

【問 45】 正解 2

1 正しい。マンション建替組合の設立の認可を申請しようとする建替え合意者は、組合の設立について、建替え合意者の4分の3以上の同意(建替え合意者の議決権合計の4分の3以上となる場合に限る。)を得なければならない。
*建替え円滑化法9条2項

2 誤り。マンション建替組合の組合員となることができるのは、区分所有者のほか、組合が施行するマンション建替事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となることができる。
*建替え円滑化法17条

3 正しい。建替え合意者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けてマンション建替組合を設立することができる。
*建替え円滑化法9条1項

4 正しい。マンション建替組合は、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となったものを除く。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
*建替え円滑化法15条1項