下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成15年 問43

【問 43】 宅地建物取引業者ではないAが、売主として自己所有のマンションについて、宅地建物取引業者Bと売買契約を締結した場合における契約不適合責任に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Bが契約不適合責任を追及するために、その不適合をAに通知すべき期間を目的物の引渡しの日から1年間と定めた場合、その特約は有効である。

2 AB間の売買契約締結当時、Bがある契約不適合の存在を知っていた場合でも、その契約不適合についてAは契約不適合責任を負う。

3 AB間の売買契約において、契約不適合責任について何らの取り決めをしなかった場合は、Aは契約不適合責任を負わない。

4 マンションマンションに契約不適合が存在した場合、その契約不適合の原因についてAに故意又は過失がなかったとしても、Aは損害賠償以外の契約不適合責任を免れない。

【解答及び解説】

【問 43】 正解 3

1 正しい。本問は、売主が宅地建物取引業者でないので、宅地建物取引業法の自ら売主の規定は適用されないので、買主が売主に対して契約不適合を通知すべき期間を、引渡の日から1年間と定める特約も有効である。
*民法566条

2 正しい。契約不適合責任の規定は、買主の善意・悪意を問わず適用されるので、買主が悪意であっても、売主は契約不適合責任を負う。
*民法562条等

3 誤り。契約不適合責任について売買契約の当事者が何らの取り決めをしなかった場合は、売主は、民法に規定された内容の契約不適合責任を負うことになる。
*民法570条

4 正しい。契約不適合が、当事者双方の責に帰すべきでない事由で生じた場合でも、売主は、損害賠償以外の契約不適合責任を負うことになる。
*民法562条等