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管理業務主任者 過去問解説 平成15年 問41

【問 41】 中古マンションの売買を媒介する宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業法第35条の規定により行うべき重要事項説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、買主となろうとする者は、宅地建物取引業者ではないものとする。

1 Aは、買主となろうとする者に対し、事務所ごとに置かれる成年者である専任の宅地建物取引士をして重要事項説明をさせなければならない。

2 Aは、買主となろうとする者に対し、修繕積立金に関する規約の定めがあるときは、その内容の説明を行う必要があるが、既に積み立てられている額については説明することを要しない。

3 Aは、買主となろうとする者に対し、そのマンションの専有部分におけるペットの飼育制限やピアノの使用制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。

4 Aは、買主となろうとする者に対し、売買契約の成立前に、重要事項を記載した書面を交付していれば、その説明は売買契約締結後、遅滞なく行えば足りる。

【解答及び解説】

【問 41】 正解 3

1 誤り。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の買主となろうとする者に対して、宅地建物取引士をして、重要事項の説明をさせなければならないが、この宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士であることは要求されていない。
*宅地建物取引業法35条1項

2 誤り。マンションの売買契約における重要事項の説明事項として、「当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額」というのがあり、「既に積み立てられている額」も説明する必要がある。
*宅地建物取引業法施行規則16条の2第6号

3 正しい。「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容」は重要事項の説明の対象であり、ペットの飼育制限等は、この専有部分の利用の制限に該当する。
*宅地建物取引業法施行規則16条の2第3号

4 誤り。重要事項の説明書の交付及び説明は、契約が成立する前に行わなければなければならない。
*宅地建物取引業法35条1項