下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成15年 問38
【問 38】 マンションの建替え決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 新たに建築する建物(新建物)の主たる建物の使用目的は、建替え前の建物(旧建物)の使用目的と同一でなくてもよいので、住居専用のマンションを店舗又は事務所のみの区分所有建物に建て替えるための決議をすることができる。
2 旧建物の敷地の全部とこれに隣接する土地を合わせた土地に新建物を建築するための建替え決議をすることもできるが、旧建物の敷地の一部とこれに隣接する土地を合わせた土地に新建物を建築するための建替え決議をすることもできる。
3 建替え決議のための集会招集通知をするときには、その議案の要領のほか、建替えを必要とする理由、建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳、建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容、建物につき修繕積立金として積み立てられている金額をも通知しなければならない。
4 建替え決議のための集会招集通知は、当該集会の会日より少なくとも2月前までに発しなければならず、また、当該集会の会日より少なくとも1月前までに区分所有者に対する説明会を開催しなければならないが、これらの期間は規約で伸長又は短縮することができる。
【解答及び解説】
【問 38】 正解 4
1 正しい。平成15年の法改正前は、建替え決議には、旧建物と新建物の使用目的が同一であるという要件が必要であったが、現行法ではこの要件が不要となっているので、本肢のような建替え決議も可能である。
*区分所有法62条1項参照
2 正しい。建替え決議は、新旧建物の敷地の同一性が必要であるが、これは新旧建物の敷地が一部でも重なっていればよく、旧建物の敷地の一部とこれに隣接する土地を合わせた土地に新建物を建築することもできる。
*区分所有法62条1項
3 正しい。建替え決議のための招集通知には、議案の要領のほか、次の事項をも通知しなければならない。
1.建替えを必要とする理由
2.建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳
3.建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容
4.建物につき修繕積立金として積み立てられている金額
1.建替えを必要とする理由
2.建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳
3.建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容
4.建物につき修繕積立金として積み立てられている金額
*区分所有法62条5項
4 誤り。「建替え決議のための集会招集通知は、当該集会の会日より少なくとも2月前までに発しなければならず、また、当該集会の会日より少なくとも1月前までに区分所有者に対する説明会を開催しなければならない」という部分は正しいが、これらの期間は規約で伸長することはできるが短縮することはできない。
*区分所有法62条4項・7項