下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成15年 問37

【問 37】 マンションの共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法及び不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 共用部分の各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。

2 共用部分については、規約に特別の定めをしても、管理者はそれを所有することはできない。

3 規約により共用部分とされた部分は、その旨の登記をすることができるが、団地共用部分はその旨の登記をすることができない。

4 一部共用部分は、規約に特別の定めをしても、区分所有者全員の共有とすることはできない。

【解答及び解説】

【問 37】 正解 1

1 正しい。各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。
*区分所有法13条

2 誤り。管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
*区分所有法27条

3 誤り。規約共用部分は、登記をすることができ、登記をしなければその旨を第三者に対抗することができない。団地共用部分も同様に登記することができる。
*区分所有法67条1項

4 誤り。一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、これは規約で別段の定めをすることを妨げないので、規約で特別の定めをすれば、区分所有者全員の共有とすることができる。
*区分所有法11条2項