下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成15年 問36

【問 36】 団地管理組合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 数棟の区分所有建物の所有者で構成される団地管理組合の場合、団地管理組合が各棟の区分所有者が共有する共用部分を管理することがある。

2 集会所のみが住宅所有者の共有になっている一戸建て住宅数棟の所有者で構成される団地管理組合の場合、団地管理組合は集会所を管理する。

3 数棟の区分所有建物の所有者で構成される団地管理組合の場合、一部の棟の中にある全棟の区分所有者のための集会所を団地管理組合が管理することがある。

4 区分所有建物と一戸建て住宅の所有者で構成される団地管理組合の場合、団地管理組合は、一戸建て住宅の外壁、屋根も管理する。

【解答及び解説】

【問 36】 正解 4

1 正しい。団地管理組合は、団地内の専有部分のある建物について、規約を定めれば各棟の区分所有者が共有する共用部分を管理することができる。
*区分所有法68条1項2号

2 正しい。一団地内に「数棟の建物」があって、その団地内の附属施設(集会所)がそれらの建物の所有者の共有に属する場合、団地管理組合は、その団地内の附属施設の管理を行うことができる。この「数棟の建物」は一戸建てであってもよい。
*区分所有法65条

3 正しい。一団地内に数棟の建物があって、その団地内の附属施設(集会所)がそれらの建物の所有者の共有に属する場合、団地管理組合は、その団地内の附属施設の管理を行うことができる。
*区分所有法65条

4 誤り。団地管理組合は、その団地内の土地、附属施設及び「専有部分のある建物」の管理を行うことができるが、一戸建て住宅の外壁、屋根は、各住宅の所有者の建物の部分であり、団地管理組合で管理することはできない。
*区分所有法65条