下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成15年 問35
【問 35】 管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。
2 管理組合法人は、区分所有者が1人になった場合でも、解散する事由にはあたらない。
3 管理組合法人の理事は、規約又は集会の決議により、その事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
4 管理組合法人は、規約又は集会の決議により、管理組合法人を代表すべき理事を定めることができる。
【解答及び解説】
【問 35】 正解 3
1 正しい。管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。
*区分所有法51条
2 正しい。管理組合法人の解散事由は、1.建物の全部の滅失、2.建物に専有部分がなくなったこと、3.集会の解散決議であり、区分所有者が一人になった場合というのは、解散事由に該当しない。
*区分所有法55条1項
3 誤り。規約又は集会の決議により、その事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができるのは、管理組合法人であり、理事ではない。
*区分所有法47条8項
4 正しい。管理組合法人は、規約若しくは集会の決議によって、管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。
*区分所有法49条5項