下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成15年 問34

【問 34】 あるマンションの管理組合で次の内容の規約改正が行われた場合において、区分所有法の規定及び判例によれば、その内容が最も適切なものはどれか。

1 専有部分内の床下、天井裏に存する配線・配管類はすべて専有部分とする、と定めた。

2 マンションの分譲業者から有償で取得した駐車場の専用使用権について、それを有する区分所有者の承諾なしに消滅させることができる、と定めた。

3 管理組合は共用部分の管理を行うため必要な範囲内において、区分所有者の専有部分の使用を請求することができる、と定めた。

4 区分所有者は、その有する専有部分と共用部分に対する共有持分を分離して処分することができる、と定めた。

【解答及び解説】

【問 34】 正解 3

1 不適切。専有部分内の床下、天井裏に存する配線・配管類であっても、その専有部分の利用だけのためのもの以外は、規約をもってしても専有部分とすべきではない。たとえば、専有部分の床下、天井裏に存する配管であっても、各戸共通の配管は共用部分であり、区分所有権の目的とはならない。
*区分所有法4条1項

2 不適切。規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。したがって、専用使用権を有する区分所有者の承諾なしにそれを消滅させる本肢の規約改正はできない。
*区分所有法31条1項

3 適切。そもそも、建物又はその敷地若しくは附属施設の「管理」又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、規約で定めることができる。さらに、区分所有者は、共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分の使用を請求することができる(6条2項)とされていることから、本肢のような規約改正もできる。
*区分所有法30条1項、6条2項

4 不適切。共有者は、「区分所有法」に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。したがって、規約によって、専有部分と共用部分の持分を分離して処分する旨を定めることはできない。
*区分所有法15条2項