下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成15年 問33

【問 33】 あるマンションの管理組合の集会招集手続に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めに反するものはどれか。

1 平成15年12月14日(日)が集会開催日なので、その2週間前の11月29日(土)に招集通知を発送した。

2 不在区分所有者で通知場所の届出をしていない者に対しては、マンションの登記簿の甲区事項欄記載の住所にあてて招集通知を発送することとした。

3 マンションの建物内に居住する組合員に対しては、招集通知の内容を所定の掲示場所に掲示することをもって招集通知の発送に代えた。

4 集会の目的が、管理組合を法人化する件であったので、集会の日時、場所及び目的は通知したが、議案の要領は通知しなかった。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 2

1 反しない。総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。したがって、12月14日が集会開催日であれば、11月29日までに招集通知を発送すればよい。
*標準管理規約43条1項

2 反する。集会の招集通知は、通知場所の届出のない組合員に対しては、対象物件内の「専有部分の所在地」あてに発するものとされている。
*標準管理規約43条2項

3 反しない。集会の招集通知は、対象物件内に居住する組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
*標準管理規約43条3項

4 反しない。集会の招集通知をする場合において、会議の目的が一定のものであるときは、その議案の要領も通知しなければならないが、管理組合の法人化については、この議案の要領の通知は要求されていない。
*標準管理規約43条4項