下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成15年 問32
【問 32】 次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤りはどれか。なお、本問において、「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいい、「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、法務省令で定めるものをいう。
1 集会の議事録は、書面のほか電磁的記録により作成することができる。
2 集会で決議すべき場合において、区分所有者及び議決権の各過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。
3 議決権は、書面又は代理人によって行使するほか、規約又は集会の決議により、電磁的方法によって行使することができる。
4 規約は、書面のほか電磁的記録により作成することができる。
【解答及び解説】
【問 32】 正解 2
1 正しい。集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
*区分所有法42条1項
2 誤り。この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、「区分所有者全員の承諾」があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。区分所有者及び議決権の各過半数の承諾では足りない。
*区分所有法45条1項
3 正しい。議決権は、書面で、又は代理人によって行使することができるが、規約又は集会の決議により、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。
*区分所有法39条2項・3項
4 正しい。規約は、書面又は電磁的記録により、これを作成しなければならない。
*区分所有法30条5項