下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成15年 問29
【問 29】 マンションの長期修繕計画及び長期修繕計画に伴う修繕工事に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
1 長期修繕計画の内容としては、計画期間が30年程度以上であること、計画修繕の対象となる工事として外壁補修、屋上防水、給排水管取替え等が掲げられ、各部位ごとに修繕周期、工事金額等が定められていること、全体の工事金額が定められていることが最低限必要である。
2 長期修繕計画の作成に要する経費の充当については、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでもできる。
3 修繕工事の前提としての劣化診断に要する経費の充当については、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでもできる。
4 長期修繕計画の作成のための劣化診断に要する経費の充当については、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでもできる。
【解答及び解説】
【問 29】 正解 3
1 適切。長期修繕計画の内容として、計画期間が30年程度以上であること、計画修繕の対象となる工事として外壁補修、屋上防水、給排水管取替え、窓及び玄関扉等の開口部の改良等が掲げられ、各部位ごとに修繕周期、工事金額等が定められているものであること、全体の工事金額が定められたものであることが最低限必要である。
*標準管理規約32条関係コメント②
2 適切。長期修繕計画の作成又は変更に要する経費の充当については、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでもできる。
*標準管理規約32条関係コメント④
3 不適切。修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)に要する経費の充当については、修繕工事の一環としての経費であることから、原則として修繕積立金から取り崩すこととなる。
*標準管理規約32条関係コメント④
4 適切。長期修繕計画の作成等のための劣化診断(建物診断)に要する経費の充当については、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでもできる。
*標準管理規約32条関係コメント④