下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成15年 問26
【問 26】 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 廊下、階段、昇降機等特定施設の構造及び配置に関する基準として、建築物移動等円滑化基準と建築物移動等円滑化誘導基準が定められている。
2 共同住宅は、特別特定建築物及び特定建築物のいずれにも含まれない。
3 特別特定建築物及び特定建築物のすべてにおいて、建築物移動等円滑化基準への適合が義務付けられている。
4 認定建築主等は、認定特定建築物の建築等をしたときは、当該認定特定建築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、当該認定特定建築物が計画の認定を受けている旨の表示をしなければならない。
【解答及び解説】
【問 26】 正解 1
1 正しい。廊下、階段、昇降機等特定施設の構造及び配置に関する基準として、建築物移動等円滑化基準(最低限のレベル)と建築物移動等円滑化誘導基準(より高く望ましいレベル)が定められている。
2 誤り。共同住宅は、特別特定建築物には含まれないが、特定建築物には含まれる。
*バリアフリー新法2条16号・17号、同法施行令5号
3 誤り。建築物移動等円滑化基準への適合が義務付けられているのは、特別特定建築物であり、特定建築物においては、努力義務である。
*バリアフリー新法14条1項、16条
4 誤り。認定建築主等は、認定特定建築物の建築等をしたときは、当該認定特定建築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、主務省令で定めるところにより、当該認定特定建築物が認定を受けている旨の表示を付することが「できる」。表示しなければならないわけではない。
*バリアフリー新法20条1項
【解法のポイント】この問題は、旧ハートビル法の問題でしたが、現在のバリアフリー新法に基づいて解説を変更しています。