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管理業務主任者 過去問解説 平成15年 問25

【問 25】 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 日本住宅性能表示基準は、住宅の性能に関し「構造の安定に関すること」「火災時の安全に関すること」などの項目について、等級や数値等で表示することを定めている。

2 登録住宅性能評価機関は、住宅性能評価を行うときは、国土交通省令で定める要件を備える評価員に住宅性能評価を実施させなければならない。

3 建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅について、建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争が生じた場合、当該紛争の当事者は、指定住宅紛争処理機関に対し、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁を申請することができる。

4 住宅性能評価の制度は、新築住宅のみを対象とし、既存住宅には適用されない。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 4

1 適切。日本住宅性能表示基準は、住宅の性能に関して「構造の安定に関すること」「火災時の安全に関すること」「劣化の軽減に関すること」などの項目について、数値による表示や、等級による表示による方法で定められている。
*品確法3条

2 適切。登録住宅性能評価機関は、国土交通省令で定める要件を備える評価員に住宅性能評価を実施させなければならない。
*品確法9条1項

3 適切。指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁の業務を行うものとされている。
*品確法67条1項

4 不適切。住宅性能評価制度は、新築住宅だけでなく、既存住宅についても適用される。