下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成15年 問24

【問 24】 建築基準法に基づく居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置(シックハウス対策)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 居室を有する建築物は、その居室内において政令で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。

2 規制対象物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドである。

3 居室に機械換気設備を設ける場合にも、天井裏、床裏などから居室へのホルムアルデヒドの流入を抑制するための措置を講ずるなど、衛生上の支障がないようにしなければならない。

4 居室の内装の仕上げにクロルピリホスの発散速度が0.005mg/㎡h以下の材料のみを用いる場合、政令で定める面積以下であれば、その使用が可能である。

【解答及び解説】

【問 24】 正解 4

1 適切。居室を有する建築物にあっては、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合する必要がある。
*建築基準法28条の2第3号

2 適切。規制対象である石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとされている。
*建築基準法施行令20条の5

3 適切。居室を有する建築物に機械換気設備を設ける場合には、天井裏、床裏などから居室へのホルムアルデヒドの流入を抑制するための措置を講ずるなど、衛生上の支障がないようにしなければならない。
*建築基準法施行令20条の8

4 不適切。建築材料にクロルピリホスを添加したり、クロルピリホスをあらかじめ添加した建築材料を使用することは禁止されている。
*建築基準法施行令20条の6