下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成15年 問20

【問 20】 (財)日本昇降機安全センター(現(財)目本建築設備・昇降機センター)が平成5年6月に策定した「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針」において、運行管理者の業務に含まれないものは、次のうちどれか。

1 定期点検・整備

2 巡回管理

3 災害発生時又は停電時の措置

4 昇降機の機械室、操作盤等の鍵の管理

【解答及び解説】

【問 20】 正解 1

1 含まれない。昇降機の所有者等は、昇降機の維持及び運行の安全を確保するため、使用頻度等に応じて「専門技術者」に、おおむね1月以内ごとに、点検その他必要な整備又は補修を行わせるものとする。運行管理者が行うわけではない。
*指針第12第1項

2 含まれる。「運行管理者」は、昇降機の運行中随時巡回し、運行に支障が無いことを確認するものとする。
*指針第14第1項

3 含まれる。「運行管理者」は、災害発生時又は停電時には、一定の措置を講じるものとする。
*指針第15

4 含まれる。「運行管理者」は、昇降機の機械室、操作盤等の鍵及び乗場の戸の非常解錠用鍵を関係者以外の者に使用又は管理させないこととされている。
*指針第16第1項