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管理業務主任者 過去問解説 平成15年 問17

【問 17】 建築基準法第12条第1項及び第3項に規定する建築物の定期調査及び建築設備の定期検査を行う者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 一級建築士、二級建築士であれば、建築物の定期調査及び建築設備の定期検査のすべてを行うことができる。

2 建築基準適合判定資格者で国土交通大臣が定める要件を満たしているものは、建築物の定期調査及び建築設備の定期検査のすべてを行うことができる。

3 国土交通大臣が指定した特定建築物調査員講習の修了者で国土交通大臣が定める要件を満たしているものは、建築物の定期調査を行うことができるが、建築設備の定期検査を行うことはできない。

4 国土交通大臣が指定した建築設備検査資格者講習の修了者で国土交通大臣が定める要件を満たしているものは、建築設備の定期検査のすべてを行うことができる。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 4

1 正しい。建築基準法12条に規定する建築物の定期調査及び建築設備の定期検査を行うことができる者は、一級建築士もしくは二級建築士または建築物調査員若しくは建築設備等検査員とされており、一級建築士、二級建築士であれば、建築物の定期調査及び建築設備の定期検査のすべてを行うことができる。
*建築基準法12条1項・3項

2 正しい。建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造及び建築設備について調査を行う「建築物調査員又は建築設備等検査員」の中には、建築基準適合判定資格者が含まれている。

3 正しい。特定建築物調査員として必要な知識及び技能を修得させるための講習であって、国土交通大臣の登録を受けたものを修了した者は、建築物の定期調査を行うことができるが、建築設備の定期調査を行うには、昇降機検査資格者講習や建築設備検査資格者講習を修了した者でなければならない。

4 誤り。建築設備検査資格者講習を修了した者は昇降機以外の建築設備の定期検査を行うことはできるが、昇降機の定期検査を行うには、昇降機検査資格者講習を修了した者等でなければならない。