下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成15年 問16

【問 16】 階段等に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位置において測る。

2 高さが50cm以下で幅が10cm以下の手すりを設けた場合、階段の幅は、手すりがないものとみなして算定する。

3 高さ2mの階段の場合、両側に側壁を設ければ手すりを設けなくてよい。

4 階段に代わる傾斜路の勾配は、8分の1をこえてはならない。

【解答及び解説】

【問 16】 正解 3

1 正しい。回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30センチメートルの位置において測るものとする。
*建築基準法施行令23条2項

2 正しい。階段に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが50センチメートル以下のものが設けられた場合における階段の幅は、手すり等の幅が10センチメートルを限度として、ないものとみなして算定する。
*建築基準法施行令23条3項

3 誤り。階段には、手すりを設けなければならないが、高さ1メートル以下の階段の部分には、手すりを設けなくてよい。したがって、高さ2mの階段の場合は、両側に側壁を設けても手すりを設けななければならない。
*建築基準法施行令25条4項

4 正しい。階段に代わる傾斜路の勾配は、8分の1をこえてはならない。
*建築基準法施行令26条1項1号