下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成15年 問15

【問 15】 管理組合の支出に関する次の記述のうち、消費税法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 大規模修繕を行うための借入金の支払利息は、消費税の課税対象となる。

2 管理組合が支払う水道光熱費、電話料は、消費税の課税対象とはならない。

3 管理組合が雇用している従業員に支払う給与は、消費税の課税対象となる。

4 管理組合が修繕工事代金の振込みを行う際、金融機関に支払う振込手数料は、消費税の課税対象となる。

【解答及び解説】

【問 15】 正解 4

1 誤り。消費税は、財貨やサービスの流れを通して消費に負担を求める税であるから、消費税の課税の対象になじまない資金の流れに関する取引である預貯金や貸付金の利子などは非課税とされている。

2 誤り。消費税は、資産の譲渡等に対して課税されるが、水道光熱費、電話料はこれに該当し、消費税が課税される。
*消費税法2条1項8号

3 誤り。消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供が課税の対象となる。給与・賃金などは雇用契約に基づく労働の対価であり、「事業」として行う資産の譲渡等の対価に当たらない。
*消費税法2条1項8号

4 正しい。消費税は、資産の譲渡等に対して課税されるが、これは事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付けだけでなく役務の提供も含まれるので、金融機関に支払う振込手数料は,振込みというサービスに対する対価であるから,消費税の課税対象となる。
*消費税法2条1項8号