下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成15年 問11

【問 11】 管理組合が徴収する管理費及び修繕積立金に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。

1 管理費及び修繕積立金の負担割合を定めるに当たっては、各区分所有者の敷地及び共用部分等の使用頻度等を勘案して決めることとしている。

2 管理費のうち、管理組合の運営に要する費用については、組合費として他の管理費とは分離して徴収することができる。

3 自治会費及び町内会費については、管理費から支出する。

4 管理組合は、管理費及び修繕積立金に不足が生じた場合でも、組合員に対して追加負担を求めることができない。

【解答及び解説】

【問 11】 正解 2

1 不適切。区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、管理費及び修繕積立金を管理組合に納入しなければならないが、その額については、各区分所有者の「共用部分の共有持分」に応じて算出するものとされている。管理費等の負担割合を定めるに当たっては、使用頻度等は勘案しない。
*標準管理規約25条2項、同コメント25条関係①

2 適切。管理組合の運営に要する費用は、通常は管理費から充当される(標準管理規約27条11号)。しかし、管理費のうち、管理組合の運営に要する費用については、組合費として管理費とは分離して徴収することもできる。
*標準管理規約コメント25条関係②

3 不適切。各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
*標準管理規約コメント27条関係③

4 不適切。管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して、その都度必要な金額の負担を求めることができる。
*標準管理規約61条2項