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管理業務主任者 過去問解説 平成15年 問7

【問 7】 マンション標準管理委託契約書における管理組合及び管理組合の組合員等に対する管理会社の免責の定めに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 マンション標準管理委託契約書では、災害又は事故等による損害について、その損害額が一定額を超えるときは、管理会社は、その一定額を超える損害額については、賠償する責任を負わないものとしている。

2 マンション標準管理委託契約書では、管理会社が善良なる管理者の注意をもって管理事務を行ったにもかかわらず生じた管理対象部分の異常又は故障による損害については、管理会社は、その賠償の責任を負わないものとしている。

3 マンション標準管理委託契約書では、管理会社が書面をもって注意を喚起したにもかかわらず、管理組合が承認をしなかった事項に起因する損害については、管理会社は、その賠償の責任を負わないものとしている。

4 マンション標準管理委託契約書では、管理会社の責めに帰することができない事由による損害については、管理会社は、その賠償の責任を負わないものとしている。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 1

1 不適切。災害又は事故等の事由による損害について、一定の場合に免責を認める規定はあるが、その損害額が一定額を超えるときに管理会社に免責を認める規定はない。
*標準管理委託契約書19条

2 適切。管理会社は、善良なる管理者の注意をもって管理事務を行ったにもかかわらず生じた管理対象部分の異常又は故障による損害については、その損害を賠償する責任を負わないものとされている。
*標準管理委託契約書19条1号

3 適切。管理会社は、書面をもって注意喚起したにもかかわらず、管理組合が承認しなかった事項に起因する損害については、その損害を賠償する責任を負わないものとされている。
*標準管理委託契約書19条2号

4 適切。管理会社は、その責めに帰することができない事由による損害については、その損害を賠償する責任を負わないものとされている。
*標準管理委託契約書19条3号