下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成15年 問5

【問 5】 抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、最も不適切なものはどれか。

1 抵当権者となるのは、債権者であるが、抵当権設定者となるのは、必ずしも債務者とは限らない。

2 土地に抵当権を設定した場合において、その土地の上に建物があるときに、その抵当権の効力は建物には及ばない。

3 抵当権設定当時、土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、競売の結果、その土地と建物の所有権が別人に属することとなったときには、地上権を設定したものとみなされる。

4 抵当権の目的となるのは不動産であって、地上権や永小作権が抵当権の目的となることはない。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 4

1 適切。抵当権者は、債務者又は「第三者」が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。このような「第三者」のことを物上保証人という。
*民法369条1項

2 適切。土地と建物は別個の不動産とされており、抵当権の効力は、抵当地の上に存する建物には及ばない。
*民法370条

3 適切。土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき競売がなされ、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。いわゆる法定地上権である。
*民法388条

4 不適切。不動産(土地又は建物)についてだけでなく、地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。
*民法369条2項