下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成14年 問50

【問 50】 管理組合の財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反しないものはどれか。なお、本問においては、マンション管理業者A、B、C及びD並びにBの専任の管理業務主任者は管理者等ではないものとする。

1 マンション管理業者Aは、人の居住の用に供する独立部分が5以下であるマンションの管理組合Eから委託を受けて行う管理事務を行っているので、保証契約の締結なしに支払一任代行方式により管理組合の財産の管理を行っている。

2 マンション管理業者Bは、収納代行方式により管理組合Fの財産の管理を行っていたが、保証契約の締結を解除し、その代わりにそれまでFを構成するマンションの区分所有者等から徴収した修繕積立金等金銭を預入していた口座について、B名義からBの専任の管理業務主任者名義に切り替えた。

3 マンション管理業者Cは、管理組合Gの財産の一部である有価証券の預り証を、Gからの要請により、Gの管理者を名義人とする修繕積立金等金銭を管理するための預貯金口座と同じ金融機関のC名義の金庫において厳重に保管することとした。

4 マンシヨン管理業者Dは、管理組合Hに管理者等が置かれていないことから、一時的にHを名義人とする修繕積立金等金銭を管理するための預貯金通帳と当該預貯金通帳に係るHの印鑑を同時保管し、管理者が選任された後速やかに、Hの印鑑を選任された管理者に返還した。

【解答及び解説】

【問 50】 正解 4

財産の分別管理の規定が改正され、支払一任代行方式・収納代行方式というのは現在変更されていますので、問題文と解答のみ掲載しておきます。