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管理業務主任者 過去問解説 平成14年 問49

【問 49】 マンション管理業者甲は、管理組合乙と平成13年度(平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)の管理受託契約を締結しているが、契約期限の到来に際し平成14年度の新たな管理受託契約を締結しようとする場合に関する次の行為のうち、マンション管理適正化法第72条(重要事項の説明等)の規定に違反しないものはどれか。ただし、乙の平成14年度の会計年度は平成14年4月1日から平成15年3月31日までであり、乙の当該会計年度最初の通常総会は平成14年5月25日に予定されていた。

1 甲は、平成14年度の新たな管理受託契約の締結について、マンションの区分所有者等の参集の便を考慮して、平成14年5月25日の通常総会の時期にあわせて、当該通常総会時に当該契約の締結についての重要事項の説明を行った。

2 甲は、平成14年度の新たな管理受託契約の締結をするため、乙の管理者に対しては書面の交付によらず直接口頭により、乙を構成するマンションの区分所有者等に対しては口頭での説明によらず書面の交付によって重要事項の説明を行った。

3 甲は、乙の臨時総会が平成14年3月1日に行われたので、乙を構成するマンションの区分所有者等の参集の便を考慮して、当該臨時総会開催の当日に、平成14年度の新たな管理受託契約の締結についての重要事項の説明会を開催した。

4 甲は、平成14年度の新たな管理受託契約が、平成13年度の管理受託契約と「同一の条件」のものであったため、乙を構成するマンションの区分所有者等全員に対しては、平成14年5月25日に予定されていた通常総会の1週間前の平成14年5月18日に、平成14年度の新たな管理受託契約の締結についての重要事項を記載した書面を交付した。

【解答及び解説】

【問 49】 正解 3

1 違反する。マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、あらかじめ重要事項について説明しなければならない。したがって、少なくとも平成14年度の会計年度の開始(平成14年4月1日)までに重要事項の説明をしなければならない。
*マンション管理適正化法72条1項

2 違反する。マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した「書面を交付して」説明をさせなければならない。
*マンション管理適正化法72条3項

3 違反しない。マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、あらかじめ重要事項について説明しなければならない。したがって、平成14年度の会計年度の開始(平成14年4月1日)までに重要事項の説明をしているので、マンション管理適正化法第72条に違反しない。
*マンション管理適正化法72条1項

4 違反する。マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、「あらかじめ」、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。したがって、少なくとも平成14年度の会計年度の開始(平成14年4月1日)までに書面を交付しなければならない。
*マンション管理適正化法72条2項