下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成14年 問47

【問 47】 管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)の委託に関する次の記述のうち、マンション管理適正化指針(平成13年国土交通省告示第1288号)によれば、次のア~エのうち、不適切なものはいくつあるか。

ア 管理組合は、管理事務の全部又は一部を第三者に委託しようとする場合は、その委託内容の検討をマンション管理士等の専門的知識を有する者に委ね、書面をもって管理委託契約を締結することが重要である。

イ 管理組合の管理者等は、管理委託契約先を選定する場合には、事前に必要な資料を収集し、マンションの区分所有者等にその情報を公開するとともに、マンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定するものをいう。以下同じ。)の行う説明会を活用するなど、適正な選択がなされるように努める必要がある。

ウ 管理組合の管理者等は、管理委託契約先が選定されたときは、当該契約内容を周知するとともに、マンション管理業者の行う管理事務の報告等を活用し、管理事務の適正化が図られるよう努める必要がある。

エ 管理組合は、マンション管理業者の業務に関して問題が生じた場合には、当該マンション管理業者にその解決を求めるとともに、必要に応じ、マンション管理業者の所属する団体にその解決を求める等の措置を講じることが必要である。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 47】 正解 1

ア 不適切。管理組合は、マンションの管理の主体は管理組合自身であることを認識したうえで、管理事務の全部又は一部を第三者に委託しようとする場合は、その委託内容を十分に検討し、書面をもって管理委託契約を締結することが重要である。委託内容の検討をマンション管理士等の専門的知識を有する者に委ねるだけでは不十分である。
*マンション管理適正化指針 四

イ 適切。記述の通りである。
*マンション管理適正化指針 四

ウ 適切。記述の通りである。
*マンション管理適正化指針 四

エ 適切。記述の通りである。
*マンション管理適正化指針 四

以上より、不適切なものは肢アの一つであり、正解肢は、肢1となる。