下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
平成14年 管理業務主任者 本試験 【問 46】
【問 46】 マンション管理士(マンション管理適正化法第2条第5号に規定するものをいう。以下同じ。)が、国土交通大臣により、期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられることがある場合は、マンション管理適正化法の規定によれば、次のうちどれか。

1 禁錮以上の刑に処せられた場合

2 偽りの手段により管理業務主任者証の交付を受け、管理業務主任者の登録を取り消された場合

3 不正の手段によりマンション管理士の登録を受けた場合

4 マンション管理士の信用を傷つけるような行為をした場合

【解答及び解説】

【問 46】 正解 4

1 登録取消しになる。マンション管理士が禁錮以上の刑に処せられた場合は、登録の取消処分を受ける。
*マンション管理適正化法33条2項

2 登録取消しになる。マンション管理士が偽りの手段により管理業務主任者証の交付を受け、管理業務主任者の登録を取り消された場合は、登録の取消処分を受ける。
*マンション管理適正化法33条2項

3 登録取消しになる。偽りその他不正の手段によりマンション管理士の登録を受けたときは、登録の取消処分を受ける。
*マンション管理適正化法33条2項

4 名称の使用停止を命ぜられることがある。国土交通大臣は、マンション管理士がマンション管理士の信用を傷つけるような行為をしたときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。したがって、名称の使用停止を命ぜられることがある。
*マンション管理適正化法33条2項