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管理業務主任者 過去問解説 平成14年 問45

【問 45】 新築の分譲マンションの売買契約における瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下本問において「品確法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 品確法が適用される売買契約については、宅地建物取引業法第40条(瑕疵担保責任についての特約の制限)の規定の適用はない。

2 新築の分譲マンションでも、売買契約締結時において建設工事が完了した日から1年を経過したものは、品確法上の新築住宅に該当しない。

3 売主が、品確法上の特例によって、買主に引渡した時から10年間、瑕疵担保責任を負うべき部位は、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定められたものである。

4 買主が新築の分譲マンションの引渡しを受けたのち、当該マンションを第三者に転売した場合、元の売主はその第三者に対して直接に瑕疵担保責任を負うものではない。

【解答及び解説】

【問 45】 正解 1

1 誤り。品確法の瑕疵担保責任の規定は、新築住宅の売主に課せられた責任であるが、売主が宅地建物取引業者の場合には、宅地建物取引業法の規定も適用され、両方の規定が適用されることになる。
*品確法95条、宅建業法40条

2 正しい。品確法において「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものであるが、建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものは除かれており、新築住宅に該当しない。
*品確法2条2項

3 正しい。新築住宅の売主は、買主に引き渡した時から10年間瑕疵担保責任を負うが、この場合の瑕疵は、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものである。
*品確法95条1項

4 正しい。品確法上の瑕疵担保責任は、あくまでも新築住宅の売主が買主に対して負うものである。買主から転売を受けた者、つまり中古住宅として購入したものには品確法上の瑕疵担保責任を追及する権利はない。
*品確法95条1項