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管理業務主任者 過去問解説 平成14年 問43
【問 43】 マンションの賃貸借の契約に当たって、当該賃貸借を媒介する宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定するものをいう。以下同じ。)が、賃借人になろうとする者に対し、宅地建物取引業法第35条の規定により当該契約が成立するまでの間に説明しなければならない事項は、次のうちどれか。なお、賃借人になろうとする者は宅地建物取引業者ではないとものとする。
1 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
2 通常の管理費用の額
3 専用使用権に関する規約の定めがあるときは、その内容
4 敷地に関する権利の種類及び内容
【解答及び解説】
【問 43】 正解 1
1 説明しなければならない。「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容」は、マンションの賃貸借の契約に当たっても、重要事項として説明しなければならない。
*宅建業法施行規則16条の2第3号
2 説明する必要はない。「通常の管理費用の額」は、マンションの売買の場合には重要事項として説明しなければならないが、賃貸借の場合には説明する必要はない。
*宅建業法施行規則16条の2第7号
3 説明する必要はない。「専用使用権に関する規約の定めがあるときは、その内容」は、マンションの売買の場合には重要事項として説明しなければならないが、賃貸借の場合には説明する必要はない。
*宅建業法施行規則16条の2第4号
4 説明する必要はない。「敷地に関する権利の種類及び内容」は、マンションの売買の場合には重要事項として説明しなければならないが、賃貸借の場合には説明する必要はない。
*宅建業法施行規則16条の2第1号