下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成14年 問42
【問 42】 マンションの共用部分に係る損害保険に関する次の記述のうち、区分所有法及び標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。
1 共用部分につき損害保険契約をすることは、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する。
2 共用部分に係る損害保険料は、規約に別段の定めがない限り、区分所有者の専有部分の床面積の割合により負担する。
3 理事長は、共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金の請求及び受領を行う。
4 共用部分に係る損害保険料は、管理費又は特別修繕費のいずれからも充当することができる。
【解答及び解説】
【問 42】 正解 4
1 適切。共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなされる。そして共用部分の管理に関する事項は、集会の決議で決する。
*区分所有法18条4項
2 適切。各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じるので、共用部分に係る損害保険料は、区分所有者の専有部分の床面積の割合により負担する。
*区分所有法19条
3 適切。理事長は、共用部分等に関し、損害保険の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
*標準管理規約24条2項
4 不適切。共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項であり、その損害保険料は、管理費から充当される。
*標準管理規約27条5項