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管理業務主任者 過去問解説 平成14年 問40

【問 40】 理事長の書面保管義務等に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、最も適切なものはどれか。

1 理事長は、所定の掲示場所に、総会議事録のほか会計帳簿についても、その保管場所を掲示しなければならない。

2 理事長は、組合員又は利害関係人から理由を付した書面による請求があったときは、総会議事録及び総会決議に代わる組合員全員の合意書面の写しを交付しなければならない。

3 理事長は、組合員又は利害関係人から理由を付した書面による請求があったときは、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を閲覧させなければならない。

4 理事長は、理事会の議事録について、その保管場所を掲示しなければならない。

【解答及び解説】

【問 40】 正解 3

1 不適切。理事長が保管場所を掲示しなければならないのは、総会議事録であり、会計帳簿については、その保管場所を掲示しなければならないという規定はない。
*標準管理規約64条参照

2 不適切。理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならないという規定はあるが、写しの交付まで要求できる旨の規定はない。
*標準管理規約49条3項

3 適切。理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。
*標準管理規約64条1項

4 不適切。総会の議事録については、その保管場所を掲示しなければならないという規定はあるが、理事会の議事録については、保管場所を掲示しなければならないという規定は準用されていない。
*標準管理規約53条4項