下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成14年 問39

【問 39】 区分所有者から専有部分の貸与を受けている区分所有者以外の占有者に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めに反するものはどれか。

1 区分所有者は、占有者を自己の代理人として総会に出席させることができる。

2 区分所有者は、占有者をして貸借に係る契約書の写しを管理組合に提出させる義務を負う。

3 占有者は、マンションの使用方法について、区分所有者が規約に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

4 占有者は、管理組合の役員になることはできない。

【解答及び解説】

【問 39】 正解 1又は2

1 反する。組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、「その組合員の配偶者又は一親等の親族」、「その組合員の住戸に同居する親族」、「他の組合員」のいずれかの者でなければならない。占有者は、このいずれにも該当せず、代理人となることはできない。
*標準管理規約46条5項

2 反する。区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の「誓約書」を管理組合に提出させなければならない。契約書の写しそのものを提出させる旨の規定はない。
*標準管理規約19条2項

3 反しない。占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
*標準管理規約5条2項

4 反しない。理事及び監事は、組合員(又は外部専門家)のうちから、総会で選任する。したがって、占有者であるということだけで管理組合の役員になることはできない。
*標準管理規約35条2項

【解法のポイント】平成28年改正により肢1も正解となりました。