下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成14年 問38
【問 38】 管理組合の成立に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 一戸建住宅で構成する団地には、団地管理組合が成立することはない。
2 区分所有建物数棟で構成する団地には、団地管理組合が成立することはあるが、棟ごとの管理組合が成立することはない。
3 一棟の区分所有建物で下層階と上層階の用途が分かれている場合、棟の管理組合が成立し、加えて下層階の管理組合と上層階の管理組合が成立することがある。
4 一戸建住宅と区分所有建物で構成する団地には、団地管理組合が成立することはない。
【解答及び解説】
【問 38】 正解 3
1 誤り。一団地内に数棟の建物があれば、その団地内の土地又は附属施設がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、団地管理組合が成立する。この数棟の建物がすべて一戸建て住宅であっても同様である。
*区分所有法65条
2 誤り。区分所有建物数棟で構成する団地で土地又は附属施設を共有する場合は、団地管理組合が成立するが、一つ一つの区分所有建物についても区分所有建物ごとの管理組合が成立し、それらは併存することになる。
3 正しい。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(一部共用部分)をそれらの区分所有者が管理するときは、棟の管理組合が成立するだけでなく、その一部共用部分を管理するための管理組合が成立する。
*区分所有法3条
4 誤り。一団地内に数棟の建物があれば、その団地内の土地又は附属施設がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、団地管理組合が成立する。この数棟の建物は、一戸建てか区分所有建物で区別しておらず、一戸建住宅と区分所有建物で構成する団地にも、団地管理組合が成立する。
*区分所有法65条