下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成14年 問37
【問 37】 義務違反者に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 義務違反者である区分所有者に対し、他の区分所有者の全員が訴えをもって義務違反行為の停止を請求する場合、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会の決議を要する。
2 義務違反者である区分所有者に対し、他の区分所有者の全員が訴えをもって当該区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求する場合、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会の決議を要する。
3 義務違反者である区分所有者に対し、他の区分所有者の全員が訴えをもって義務違反行為の停止を請求する場合、義務違反者である当該区分所有者に対し、集会において弁明の機会を与えなければならない。
4 義務違反者である区分所有者に対し、他の区分所有者の全員が区分所有者に対する義務違反行為の停止を請求する場合、これを議案とする集会において、義務違反者である当該区分所有者は、議決権を行使することができない。
【解答及び解説】
【問 37】 正解 2
1 誤り。共同の利益に反する行為の停止等の請求の訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならず、この場合の集会の議決の要件は区分所有者及び議決権の過半数である。
*区分所有法57条2項
2 正しい。他の区分所有者の全員が、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求するには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会の決議が必要である。
*区分所有法59条2項
3 誤り。義務違反者に対する措置を集会の決議で行う場合、当該集会において義務違反者に対して弁明の機会を与えなければならないのは、行為の停止等の請求以外の措置の場合であり、行為の停止等の請求については弁明の機会を与える必要はない。
*区分所有法57条参照
4 誤り。義務違反者に対する措置に関する集会の議決権について、義務違反者である当該区分所有者が議決権を行使できない旨の規定はなく、当該区分所有者も議決権を行使できると考えられている。
*区分所有法57条参照