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管理業務主任者 過去問解説 平成14年 問35

【問 35】 あるマンションの管理規約の定めに関する次の記述のうち、区分所有法の規定に違反するものはどれか。

1 共用部分の変更は、組合員総数の過半数及び議決権総数の4分の3以上の多数による集会の決議で決する。

2 理事は、現に居住する組合員及びその組合員と同居する親族のうちから、監事は、組合員以外の税理士、公認会計士等の有資格者のうちから、集会の決議により選任する。

3 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧は、出席組合員の議決権の過半数による集会の決議で決する。

4 規約の設定、変更又は廃止は、組合員総数の過半数及び議決権総数の4分の3以上の多数による集会の決議で決する。

【解答及び解説】

【問 35】 正解 4

1 違反しない。共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の「定数」(組合員総数)は、規約でその過半数まで減ずることができる。
*区分所有法17条1項

2 違反しない。理事(管理者)及び監事については、区分所有法に特にその資格についての規定はなく、規約で定めることができる。

3 違反しない。建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、区分所有者及び議決権の過半数の集会の決議で復旧決議をすることができるが、これについて規約で別段の定めをすることを妨げない。
*区分所有法61条4項

4 違反する。規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。これについて、規約で別段の定めをすることができる旨の規定はない。
*区分所有法31条1項