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管理業務主任者 過去問解説 平成14年 問34

【問 34】 集会において次の事項を決議する場合、区分所有法の規定によれば、議案の要領の通知を要しないものはどれか。

1 マンションの階段室をエレベーター室に改造する工事をすること。

2 議決権を、各区分所有者の所有する住戸数に応じて有するという規約の内容を、各区分所有者の所有する専有部分の床面積の割合に応じて有するという内容に変更すること。

3 徴収する修繕積立金の額を現在の1.5倍に値上げすること。

4 マンションを建て替えること。

【解答及び解説】

【問 34】 正解 3

1 要する。集会の招集通知をする場合において、会議の目的たる事項が共用部分の重大変更、規約の設定、変更及び廃止、大規模滅失の場合の復旧決議、建替え決議、団地共用部分の規約の設定、団地内の建物の建替え承認決議に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。本肢は、重大変更に該当する。
*区分所有法35条5項

2 要する。集会の招集通知をする場合において、会議の目的たる事項が共用部分の重大変更、規約の設定、変更及び廃止、大規模滅失の場合の復旧決議、建替え決議、団地共用部分の規約の設定、団地内の建物の建替え承認決議に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。本肢は、規約の変更に該当する。
*区分所有法35条5項

3 要しない。集会の招集通知をする場合において、会議の目的たる事項が共用部分の重大変更、規約の設定、変更及び廃止、大規模滅失の場合の復旧決議、建替え決議、団地共用部分の規約の設定、団地内の建物の建替え承認決議に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。本肢は、このいずれにも該当しない。
*区分所有法35条5項

4 要する。集会の招集通知をする場合において、会議の目的たる事項が共用部分の重大変更、規約の設定、変更及び廃止、大規模滅失の場合の復旧決議、建替え決議、団地共用部分の規約の設定、団地内の建物の建替え承認決議に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。本肢は、建替え決議に該当する。
*区分所有法35条5項