下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成14年 問34

【問 34】 集会において次の事項を決議する場合、区分所有法の規定によれば、議案の要領の通知を要しないものはどれか。

1 マンションの階段室をエレベーター室に改造する工事をすること。

2 議決権を、各区分所有者の所有する住戸数に応じて有するという規約の内容を、各区分所有者の所有する専有部分の床面積の割合に応じて有するという内容に変更すること。

3 徴収する修繕積立金の額を現在の1.5倍に値上げすること。

4 マンションを建て替えること。

【解答及び解説】

【問 34】 正解 なし

1 要する。集会の招集の通知は、すべての会議の目的たる事項(議題)について、「議案の要領」を示して発しなければならない。
*区分所有法35条1項

2 要する。集会の招集の通知は、すべての会議の目的たる事項(議題)について、「議案の要領」を示して発しなければならない。
*区分所有法35条1項

3 要する。集会の招集の通知は、すべての会議の目的たる事項(議題)について、「議案の要領」を示して発しなければならない。
*区分所有法35条5項

4 要する。集会の招集の通知は、すべての会議の目的たる事項(議題)について、「議案の要領」を示して発しなければならない。
*区分所有法35条5項