下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成14年 問31
【問 31】 共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 一団地内の土地又は附属施設たる建物は、規約により団地共用部分とすることができる。
2 建物の附属物は共用部分に属し、専有部分に属することはない。
3 専有部分以外の建物の部分が、共用部分であるとは限らない。
4 規約共用部分とは、専有部分とすることができる建物の部分及び附属の建物で、規約により共用部分としたものをいう。
【解答及び解説】
【問 31】 正解 4
1 誤り。一団地内の附属施設たる建物は、規約により団地共用部分とすることができるが、「土地」については団地共用部分とすることはできない。
*区分所有法67条1項
2 誤り。建物の附属物というのは、建物に附属し、効用上その建物と不可分の関係にあるものをいい、水道などの配管がこれに当たる。これらの配管などは専有部分内にあるものは専有部分に属する場合があり、専有部分に属さないものは共用部分に該当することになる。したがって、建物の附属物が専有部分に属する場合もある。
*区分所有法2条4項
3 誤り。共用部分は、専有部分以外の建物の部分をいうから、専有部分以外の建物の部分はすべて共用部分である。
*区分所有法2条4項
4 正しい。専有部分とすることができる建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。
*区分所有法4条2項