下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成14年 問29

【問 29】 マンションの長期修繕計画に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 昇降機の保守契約をフルメンテナンス契約とした場合でも、長期修繕計画に昇降機の交換費用を見込んでおくことが望ましい。

2 長期修繕計画の見直しに当たっての各部位の工事時期は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数表に基づいて計画することが望ましい。

3 長期修繕計画の作成の決議は、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)の規定によれば、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。

4 長期修繕計画は、計画策定時に予測した工事費の変動が見込まれない限り、計画内容を見直す必要はない。

【解答及び解説】

【問 29】 正解 1

1 適切。フルメンテナンス契約でも、乗場扉や床材の修理、新しい機能、新規取替、三方枠の塗装等は行われないので、長期修繕計画に昇降機の交換費用を見込んでおくことが望ましい。

2 不適切。修繕周期は、新築マンションの場合、推定修繕工事項目ごとに、マンションの仕様、立地条件等を考慮して設定し、また、既存マンションの場合、さらに建物及び設備の劣化状況等の調査・診断の結果等に基づいて設定するとされている。減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める耐用年数表に基づいて計画するのではない。

3 不適切。長期修繕計画の作成の決議は、あくまで「計画の作成」にすぎないので、普通決議によって行うことができる。
*区分所有法39条1項

4 不適切。長期修繕計画は、一定の不確定な事項を含んでいますので、5年程度ごとに調査・診断を行い、その結果に基づいて見直すことが必要です。
*長期修繕計画作成ガイドライン第3章1節10