下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成14年 問28

【問 28】 マンションの維持管理及び点検に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 建築基準法第8条により、建築物の所有者等に維持管理の義務が課せられている建築物には、マンションは含まれない。

2 消防法で定める消防用設備等の点検の結果報告は、マンションにおいては5年に1回行うものとされている。

3 浄化槽法(昭和58年法律第43号)によれば、浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、2年に1回、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。

4 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)によれば、もっぱら居住の用に供する建築物の給水施設の維持管理については、同法の適用は受けない。

【解答及び解説】

【問 28】 正解 4

1 誤り。建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。この規定は、「建築物」と規定されているので、マンションが除かれているわけではない。
*建築基準法8条

2 誤り。消防用設備等の点検の結果報告は、マンションにおいては3年に1回行うものとされている。5年に1回ではない。
*消防法施行規則31条の6第3項2号

3 誤り。浄化槽の保守点検の回数は、処理方式により異なるが2年に1回というのはない。また、浄化槽の清掃も、全ばっき方式では6月ごとに1回、その他の浄化槽では1年に1回であり、2年に1回ではない。
*浄化槽法施行規則6条

4 正しい。建築物における衛生的環境の確保に関する法律によって建築物の給水施設の維持管理について同法の適用を受けるのは、特殊建築物になるが、同法における特殊建築物には「もっぱら居住の用に供する建築物」は含まれていない。
*建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令1条