下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成14年 問22

【問 22】 建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。

1 居室には、一定の換気設備を設けた場合を除いて、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、30分の1以上としなければならない。

2 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける自然換気設備において、給気口は、居室の天井の高さの2分の1以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造としなければならない。

3 3階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物の住戸に設けるガスせん(バルコニーその他漏れたガスが滞留しない場所に設けるものを除く。以下同じ。)を、国土交通大臣が定める基準に適合する構造とした場合には、ガス漏れを検知し、警報する設備(以下「ガス漏れ警報設備」という。)を設ける必要はない。

4 3階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物の住戸に設けるガスせんの構造が、国土交通大臣の定める基準に適合しない場合に設けるガス漏れ警報設備は、警報部に通電している旨の表示灯が設けられていなければならない。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 1

1 誤り。居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、「20」分の1以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
*建築基準法28条2項

2 正しい。建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの2分の1以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造とすること。
*建築基準法施行令第129条の2の6第1項2号

3 正しい。3階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物の住戸に設けるガスの配管設備は、一定の設置の基準に適合するように設けた場合においては、ガス漏れを検知し、警報する設備(以下「ガス漏れ警報設備」という。)を設ける必要はない。
*第129条の2の5第8号、建設省告示第1099号

4 正しい。3階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物の住戸に設けるガスの配管設備が、国土交通大臣の定める基準に適合しない場合に設けるガス漏れ警報設備は、警報部に通電している旨の表示灯が設けられていることが必要である。
*第129条の2の5第8号、建設省告示第1099号