下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成14年 問20

【問 20】 マンションの給水設備に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。

1 飲料水用の給水タンクを建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける場合は、外部から給水タンクの天井、底又は周壁の保守点検を容易かつ安全に行うことができるように設けなければならない。

2 飲料水用の給水タンクを建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける場合は、内部が常時加圧される構造のもの及び有効容量が2立方メートル未満のものを除き、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造の通気のための装置を有効に設けなければならない。

3 飲料水用の給水タンクを建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける場合は、外部から内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる小規模なもの及び天井がふたを兼ねるものを除き、直径50cm以上の円が内接することができるマンホールを設けなければならない。

4 建築物に設ける給水管については、構造耐力上主要な部分を貫通して配管する場合、建築物の構造耐力上支障を生じないように設置しなければならない。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 3

1 正しい。建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける場合においては、外部から給水タンク又は貯水タンク(以下「給水タンク等」という。)の天井、底又は周壁の保守点検を容易かつ安全に行うことができるように設けなければならない。
*建築基準法施行令129条の2の5第2項6号、建設省告示第1597号

2 正しい。給水タンク及び貯水タンクを建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける場合、圧力タンク等を除き、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造の通気のための装置を有効に設けなければならない。ただし、有効容量が2立方メートル未満の給水タンク等については、この限りでない。
*建築基準法施行令129条の2の5第2項6号、建設省告示第1597号

3 誤り。給水タンク及び貯水タンクを建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける場合、内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる位置に、直径60cm以上の円が内接することができるマンホールを設けなければならない。ただし、外部から内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる小規模な給水タンク等にあっては、この限りでない。
*建築基準法施行令129条の2の5第2項6号、建設省告示第1597号

4 正しい。建築物に設ける給水、排水その他の配管設備は、構造耐力上主要な部分を貫通して配管する場合においては、建築物の構造耐力上支障を生じないようにしなければならない。
*建築基準法施行令129条の2の5第1項2号