下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成14年 問16

【問 16】 建築基準法(昭和25年法律第201号)第8条第2項に基づく建築物の維持保全に関する準則又は計画の作成に関し必要な指針(昭和60年建設省告示第606号)によれば、計画に掲げる項目とされているものは、次のア~エのうち、いくつあるか。

ア 建築物の利用計画
イ 点検
ウ 建築物の建替え方針
エ 資金計画

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 16】 正解 3

「建築物の維持保全に関する準則又は計画の作成に関し必要な指針」に、計画に定めるべき事項とされているのは、以下のものである。

一 建築物の利用計画
二 維持保全の実施体制
三 維持保全の責任範囲
四 占有者に対する指導等
五 点検
六 修繕
七 図書の作成、保管等
八 資金計画
九 計画の変更
十 その他…前各号に掲げるもののほか、維持保全を行うため必要な事項

したがって、アは一、イは五、エは八に規定されているが、ウの「建築物の建替え方針」については、規定されていないので、計画に掲げる項目はア、イ、エの3つであり、正解は肢3となる。