下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成14年 問15

【問 15】 管理組合の税務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 管理組合の収入のうち管理費及び修繕積立金は、消費税の課税対象外であるが、組合員からのマンション敷地内の駐車場収入は、消費税の課税対象となる。

2 管理組合は、消費税法(昭和63年法律第108号)上、公益法人と同様に取扱われるため、消費税の納税義務者とはならない。

3 管理組合が、組合員以外の第三者に敷地内の駐車場を賃貸した場合の収入は、消費税の課税対象となる。

4 管理組合の管理費及び修繕積立金の預貯金に対する受取利息には、消費税が課される。

【解答及び解説】

【問 15】 正解 3

1 不適切。管理費及び修繕積立金が消費税の課税対象外であるという点は正しいが、組合員からの駐車場収入も課税対象外である。

2 不適切。人格のない社団等は、法人とみなされ消費税が課税される。公益法人と同様に扱われるわけではない。

3 適切。組合員からの駐車場使用料は消費税の課税対象にはならないが、組合員以外の第三者からの駐車場使用料は消費税の課税対象となる。

4 不適切。消費税は、財貨やサービスの流れを通して消費に負担を求める税であるから、消費税の課税の対象になじまない資金の流れに関する取引である預貯金や貸付金の利子などは非課税とされている。