下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成14年 問12

【問 12】 管理組合が徴収する管理費及び修繕積立金(以下本問において「管理費等」という。)に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。

1 管理組合に納付した管理費等について、管理組合が当該組合員からの返還請求を認めること。

2 管理費等の徴収方法について、組合員が各自開設する預金口座から口座振替の方法により徴収すること。

3 管理費等の額を、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出すること。

4 組合員が納付すべき管理費等を期日までに納付しない場合に、管理組合が未払金額について遅延損害金を請求すること。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 1

1 不適切。組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。
*標準管理規約60条6項

2 適切。管理組合は、管理費等及び使用料について、組合員が各自開設する預金口座から口座振替の方法により管理組合の預金口座に受け入れることとしている。
*標準管理規約60条1項

3 適切。管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとされている。
*標準管理規約25条2項

4 適切。組合員が納付すべき期日までに管理費等を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
*標準管理規約60条2項