下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成14年 問11

【問 11】 管理組合が徴収した管理費及び修繕積立金に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(単棟型)(以下「標準管理規約」という。)によれば、最も適切なものはどれか。

1 管理費と修繕積立金は、いずれも敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるものであるので、区分して経理する必要はない。

2 管理費と修繕積立金は、いずれも敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるものであるが、管理組合の理事会の決議があれば他の用途にも充てることができる。

3 管理費は、区分所有者全員の利益のための役員活動費に充てることができる。

4 修繕積立金は、管理費の滞納より通常の管理に要する経費が不足する場合は、理事会の決議により当該経費に流用できる。

【解答及び解説】

【問 11】 正解 3

1 不適切。管理費と修繕積立金は、いずれも敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるという点は正しいが、修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。
*標準管理規約28条5項

2 不適切。管理費と修繕積立金は、いずれも敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるものであり、理事会の決議があれば他の用途にも充てることができる旨の規定はない。
*標準管理規約27条、28条

3 適切。管理費は、「管理組合の運営に要する費用」に充てることができるが、この「管理組合の運営に要する費用」には役員活動費も含まれる。
*標準管理規約27条関係コメント①

4 不適切。修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならないので、管理費の滞納より通常の管理に要する経費が不足するからといって、修繕積立金を当該経費に流用することはできない。
*標準管理規約28条5項