下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成14年 問8

【問 8】 標準管理委託契約書は、管理会社が委託業務を行うため必要とする費用のうち、その負担方法が定額で、かつ精算を伴わない費用(以下本問において「定額委託業務費」という。)を、管理組合が管理会社に対し、毎月支払うものと定めているが、その定めに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 標準管理委託契約書は、定額委託業務費の支払期日について、毎月末日までその翌月分を支払うものと定めている。

2 標準管理委託契約書は、定額委託業務費を支払うべき期間が1月に満たない場合は、日割計算を行うものと定めている。

3 標準管理委託契約書は、契約期間中の定額委託業務費の額の見直しについて、管理組合及び管理会社が協議して定めるものとしている。

4 標準管理委託契約書は、管理組合が定額委託業務費の支払を遅延した場合は、年率5パーセントの損害金を管理会杜に対し支払うものと定めている。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 2

1 不適切。定額委託業務費については、「毎月○日までにその○月分を、乙が指定する口座に振り込む方法により支払う」となっており、「毎月末日までその翌月分を支払う」とは限らない。
*標準管理委託契約書6条2項2号

2 最も適切。定額委託業務費については、期間が1月に満たない場合は「当該月の暦日数によって日割計算を行う」ことになっている。
*標準管理委託契約書6条2項3号

3 法改正により条文が変更されています。

4 不適切。管理業者及び管理組合は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。この場合、甲又は乙は、その相手方に対し、損害賠償を請求することができる旨の規定はあるが、具体的に損害賠償の額を定めた規定はない。
*標準管理委託契約書18条参照


【解法のポイント】肢3については、旧6条3項が「委託業務費のうち、定額管理費『以外』の費用の支払方法は、管理組合及び管理会社が協議して定める。」という規定があり、「定額委託業務費の額の見直しについて、管理組合及び管理会社が協議して定めるもの」とはされていないので、不適切な肢として出題されています。ただ、現行法ではこの部分は変更されているので気にする必要はないと思います。