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管理業務主任者 過去問解説 平成14年 問6

【問 6】 マンション標準管理委託契約書(昭和57年住宅宅地審議会答申。以下「標準管理委託契約書」という。)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 管理組合は、組合員がその専有部分を第三者に貸与したときは、管理委託契約を締結している管理会社に対し、速やかにその旨を書面をもって通知しなければならない。

2 管理会社は、管理の受託をしているマンションについて、滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場合においては管理組合に対し、速やかにその状況を通知しなければならない。

3 管理会社は、管理事務を行うため必要があるときは、組合員の専有部分への立入りを請求することができるが、組合員がその専有部分への立入りを拒否したときは、その旨を管理組合に通知しなければならない。

4 管理会社は、建物・設備等管理業務の一部を第三者に再委託することはできるが、当該業務の全部を第三者に再委託することはできない。

【解答及び解説】

【問 6】 正解 4

1 適切。管理組合は、組合員がその専有部分を第三者に貸与したときは、速やかに書面をもって、相手方に通知しなければならない。
*標準管理委託契約書13条2項2号

2 適切。管理組合又は管理業者は、マンションにおいて滅失,き損,瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。
*標準管理委託契約書13条1項

3 適切。管理会社は、管理事務を行うため必要があるときは、管理組合の組合員等に対して、その専有部分等への立入りを請求することができる。この場合において、管理会社は、管理組合の組合員等がその専有部分等への立入りを拒否したときは、その旨を管理組合に通知しなければならない。
*標準管理委託契約書14条1項・2項

4 不適切。管理会社は、事務管理業務については、その一部しか再委託できないが、管理員業務、清掃業務、建物・設備等管理業務については、その全部若しくは一部を、第三者に再委託することができる。
*標準管理委託契約書4条1項