下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成14年 問3

【問 3】 マンションの専有部分が共有されている場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 マンションの専有部分の各共有者は、当該専有部分について分割請求をすることはできない。

2 マンションの専有部分の各共有者の持分は、均一でなければならない。

3 マンションの専有部分の各共有者は、自己の持分を他の共有者の承諾を得ることなく第三者に譲渡することができる。

4 マンションの専有部分の変更については、共有者の4分の3以上の賛成によって決せられる。

【解答及び解説】

【問 3】 正解 3

1 誤り。各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。これはマンションの専有部分でも同じである。共有物の分割方法として、共有物を競売にかけ代金分割するなどの方法もあるので、特に問題はない。
*民法256条1項

2 誤り。当事者が持分に関する定めをしなかった場合などに、「各共有者の持分は、相等しいものと推定する」という規定はあるが、専有部分だからといって各共有者の持分が均一でなければならないということはない。
*民法250条参照

3 正しい。各共有者は、自己の持分の処分については、他の共有者の承諾は不要である。

4 誤り。各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。つまり、共有物の変更には、全員の同意が必要となる。
*民法251条