下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成14年 問1

【問 1】 マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の管理委託契約に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 マンションの管理委託契約は、契約当事者双方に債権債務が生じるから双務契約であり、また、一定の業務の対価として報酬が支払われるから有償契約である。

2 マンションの管理委託契約に基づく業務のうち、法律行為以外の事務の委託に関する業務について、民法の委任の規定が準用されることはない。

3 マンションの管理委託契約に基づく業務には、一般には準委任契約の性質を有する業務と、請負契約の性質を有する業務とがある。

4 マンションの管理委託契約に基づく業務のうち、契約当事者の一方が一定の仕事の完成を目的とし、他方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを契約の内容としている業務は、請負契約の性質を有している。

【解答及び解説】

【問 1】 正解 2

1 正しい。マンションの管理委託契約は、管理業者は管理に必要な労務を提供する義務があり、管理組合には報酬を支払う義務があるので、双務契約である。また、管理組合に報酬の支払義務があるので有償契約である。

2 誤り。法律行為以外の事務の委託は、準委任契約といい、委任の規定が準用されている。
*民法656条

3 正しい。管理委託契約に基づく業務のうち、事務管理業務は、準委任契約としての性質を有しているが、管理員業務・清掃業務・設備管理業務については請負契約としての性質を有している。

4 正しい。管理委託契約に基づく業務には、委任契約の性質を有しているものと、請負契約の性質を有しているものがあるが、その請負契約は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずるものである。
*民法632条