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管理業務主任者 過去問解説 平成13年 問50

【問 50】 管理業者の行う財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 支払一任代行方式とは、管理組合等がマンションの区分所有者等から徴収した修繕積立金等金銭を管理組合等を名義人とする口座に預入し、管理業者が管理組合から委託を受けて当該口座から払出した金銭により管理事務を行うこととする当該修繕積立金等金銭の管理方式をいう。

2 管理業者は、修繕積立金等を管理するための管理組合等を名義人とする預貯金通帳と当該預貯金通帳に係る管理組合等の印鑑を同時に管理してはならないが、管理業者が保証契約(マンション管理適正化法施行規則第53条第1項第12号に規定する保証契約をいう。以下本問において同じ。)を締結し、収納代行方式により修繕積立金等を管理する場合に限り、管理組合名義の通帳及び印鑑を同時に保管することができる。

3 管理業者は、保証契約を締結した後でなければ、管理組合から委託を受けて修繕積立金等を管理することができない。

4 管理業者は、受託有価証券を管理する場合にあっては、受託有価証券の預り証を保管してはならないが、保証契約を締結した場合はこの限りでない。

【解答及び解説】

【問 50】 正解 1

法改正のため原文と解答のみ掲載